1960-04-12 第34回国会 参議院 建設委員会 第21号
○内村清次君 その点が法律ができるたびごとに、たとえば建物や土地を収用する場合には、その法律たけにこの土地収用法の該当適用というものを書き込むおそれがある。で、土地収用法は、これは御承知のごとく第三条は「土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、左の各号の一に該当するものに関する事業でなければならない。」として、明確にしてあるのですね。
○内村清次君 その点が法律ができるたびごとに、たとえば建物や土地を収用する場合には、その法律たけにこの土地収用法の該当適用というものを書き込むおそれがある。で、土地収用法は、これは御承知のごとく第三条は「土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、左の各号の一に該当するものに関する事業でなければならない。」として、明確にしてあるのですね。
ただ冷たい法律たけで片づけてはいけないということに相なっておるのですが、そこで伺いたいのは、民事裁判事件として出てきますものが、最近の実数でいいのですが、一年間にどれくらいあるのですか。
また一兆円というわくの内部におきましても、先ほど椎熊委員から、なるほど五十七億しか残つておらぬ、こういうことでありまして、法律の改正または廃止ができなければ、それだけでも五十億以上ふくれるではないか、農林省関係の法律たけでもそういうことになるのじやないかというお話がございましたが、必すしもそうでもないのでありまして、今回の法律の改正によつてそれが不可能な場合におきまして五十数億ふくれましても、そのうち